(A:介護保険サービス)
1)介護老人福祉施設・介護老人保健施設・療養型病床(介護保健3施設)
施設の介護職員が介護を担当。長期入所可能。要介護度1以上の方が利用できる。
自己負担は多少違いがあり、「福祉施設」「保健施設」「療養型病床」の順に高くなる。
2)特定施設
ケアハウス・有料老人ホーム・高齢者専用住宅のうち一定の基準を満たす物として指定を受けた介護保険制度利用の入所施設。要支援から利用可能。介護を外部事業者が担当する施設もある。
3)グループホーム
通常グループホームと言うと「認知症対応型共同生活介護」であり認知症高齢者のための入所施設である。介護保険では居宅サービスに分類されている。
4)短期入所施設
福祉系の短期入所生活介護と医療系の短期入所療養介護がある。在宅要介護者を抱える家族の支援(レスパイトケア)の為の要介護者宿泊サービス。1回の利用は30日まで。
5)小規模多機能施設
純粋な入所サービスではないが、訪問介護・通所介護・短期入所をセットで提供する介護保険サービスとして平成18年4月から始まったサービス類型。
(B:自費利用サービス)
6)有料老人ホーム
民間事業者の設立する有料入所施設で有料老人ホームの届出をしているもの。
サービス内容・設備・料金は千差万別だが、最近は低料金のホームが増えている。
7)高齢者専用住宅
高齢者対象として届け出ている賃貸住宅。
8)ケア付マンション
介護サービスを付加した賃貸住宅。
※現在、高齢者専用住宅・ケア付マンション等も有料老人ホームとして登録・管理を進めようとしている。
9)宅老所
介護保険で対応しきれない要介護者を世話する為にと、全国に草の根的に発生したボランティア的色彩の強い、「小規模多機能」の原型となった民間介護サービス。